大阪、京都で債務整理、任意整理を考えたらまずチェック
借金問題における債務整理の手続きは、多重債務など、一人で問題対処できない状況に陥ってしまっている場合に多く適用されます。特に、裁判所への申請等によって借金を帳消しにするような処理をする自己破産の手続きは、その後の日常生活にあまり支障が出ない中、将来設計の立て直しなどが目的とされており、以降の返済義務についても取り消しとされます。
その他、借入先への直接処理が行われる任意整理や、裁判所からの判断によっては借金の金額が減らされる民事再生が行われるケースもあり、一人ひとりの状況に合わせた解決策が選び出されることによって、速やかな対処が可能となります。
借金問題における債務整理の手続きには、複数の手段が存在しているため、それを選ぶのも個人の問題です。借入先への直接交渉が行われる任意整理をはじめ、裁判所の判断により借金が減少する民事再生、さらに裁判所への申し立てによって借金が帳消しとなる自己破産など、それぞれの状況に合わせた対策や解決方法が選択されます。
できるだけ速やかな対処を心掛けたい借金の問題は、弁護士や司法書士による相談業務としても取り扱われている他、無料での業務内容として受け付けられている機関も多く存在しており、スムーズな解決を図るための手立てが整えられています。
自己破産と任意整理のデメリットはどのような所にあるのでしょうか?まずは共通しているデメリットを見ていきましょう。@クレジットカードを作ることができない。A新たに借り入れすることができないB分割払いが不可といった所でしょうか?これらは処理が完了してから7年から8年の間は行えないようなことになります。
また自己破産にはこれ以上のデメリットがあり、それがある一定以上の財産を持つことができないということと、持ち家、車を持つことができないという点、また海外渡航にも制限がかかるという所です。また専門誌に名前が載ってしまうという点も挙げられます。
自己破産と任意整理はどちらも債務整理の一つですが、どのような点が異なっているのでしょうか?まず大きな違いとしては借金が0円になるのか、それとも返済は続いていくのかという点です。自己破産は今抱えている借金が例えいくらあったとしてもその借金が全て0になり、返済義務がなくなります。
一方任意整理は借りているお金自体は変わりません。返済しなければならない総額も変わりません。(利息分がなくなるような場合もありますが)そこが大きな違いです。民事再生はこの間の手続きと言われており、借入している半額は返済義務が残り、半額は義務がなくなるというようなものになります。
借金を抱えて払えなくなりそうという場合には、債務整理の方法として任意整理をすることが可能です。取引を始めた期間から利息の制限法を用いて再度計算し、借金を整理していきます。金融業者と交渉が必要なため、弁護士などの専門家に依頼し和解を成立させるのが最適な方法です。
もう一つ、借金でどうしようもなくもう支払いができないという、窮地に立ってしまった場合に可能な債務整理の方法が、自己破産です。裁判所に申し立てをし、返済能力がないことを認めてもらうことで、返済をなくすことをいいます。ただしこれを実行すると、借金と一緒に財産も失ってしまいますので、注意しましょう。
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多重債務を解消するための過払い、債務整理、自己破産に関する記載は参考程度でお読みください。
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